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コラム

独身者がなくなった場合、誰が葬儀をしてくれる?その他、相続人はどうしたらいい?

独身者がなくなった場合、誰が葬儀をしてくれる?その他、相続人はどうしたらいい?

独身の人がいわゆる「孤独死」をした場合、葬儀費用だけではなく、遺体の搬送や住んでいた部屋を原状回復する為の費用がかかります。この手続きや葬儀は誰がするのでしょうか?今回は、身内がいない人が亡くなった場合の葬儀の流れや、相続人の手続きなどについて解説します。

孤独死した人の葬儀の流れと、独り身ができる孤独死対策

孤独死での葬儀費用はいくらかかる?

独り身の人が孤独死した場合、どのような葬儀をするかでも費用は変わりますが、それよりも遺体の損傷程度、搬送などの必要が出てくることで費用がかさみます。

一般的に、孤独死では死後日数が経っている為、遺体が損傷していることが多いものです。
また、死因や状況が分からない為、警察が介入しての検死が必要になります。
さらに、独身者で実家が遠い場合など、葬儀を遠方でするなら、遺体を搬送する必要も出てきます。

一般的な葬儀費用は150~200万円と言われています。
しかし孤独死の場合はそれに加えて、遺体搬送にかかる費用、遺体を修復する費用、また火葬までに日数がかかる為、遺体を安置する場所の使用料なども多くかかります。

さらに、孤独死の場合は、体液や血液などで部屋が汚れていることが多い為、「特殊清掃」と呼ばれる、専門業者を依頼しての清掃代もかかります。

ちなみに特殊清掃の料金は、部屋の広さや状態にもよりますが、血液の除去や消臭などサービス内容ごとに、3,000円~30,000円がかかる仕組みの所がほとんどです。

その為、孤独死の場合は、一般的な葬儀にかかる費用よりもかなり高くなります。

孤独死の場合、葬儀の流れはどうなるか

孤独死は葬儀費用や遺体の搬送、部屋の原状回復などに、相当な手間とお金がかかります。それでは身内や身寄りのいない独身者が亡くなった場合、誰が葬儀の手配や、手続きなどをするのでしょうか。

孤独死した人はまず、警察による検視と調査をされます。この時に身元確認をされ、故人に親族がいるかも同時に調査され、親族や血縁関係が判明したら、血縁の深い順に連絡があり、遺体の引き取りが行われます。

遺体が引き取られた場合は、遺族によって、葬儀が行われますが、孤独死の場合は、遺体の損傷や周囲への影響を考えて、お通夜や告別式をせずに火葬する「直葬」という方法を取ったり、身内だけの家族葬をすることが多いです。

身内全員が遺体の引き取りを拒否した場合、または身内がいない・見つからない場合は、故人の居住地である市町村が遺体を引き取ります。
遺体引き取り後は、法律に基づいて市町村で火葬されます。火葬後は、一定期間遺骨を保管して引き取り先などがない場合、集合墓地に埋葬されます。

また、故人の身元が判明しなかった場合は、「行旅死亡人」と呼ばれ、同じく自治体で火葬にされた後、遺骨を保管しながら引き取り人を探します。
この行旅死亡人は、死亡時の状況、年齢、特徴などを官報で発表され、ホームページでも同じ情報を見ることができます。

身内がいない独身者、相続の手続きはどうなる?

一般的には独身の人が亡くなった場合、財産の相続権は両親・祖父母、または故人の兄弟姉妹に限られます。
ただし、すでに両親・祖父母が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子、つまり故人の甥・姪に相続権が移ります。

故人が独身で身内が一人もいない場合、生前に故人を介護していた人、施設の代表者など、特に故人に貢献していた人が「特別縁故者」として相続人になることもあります。
ただし、孤独死で身内がいない・身元が判明しない場合、最終的に故人の財産は国庫の所有になります。

独身者が孤独死した場合は、まず親族など相続できる人を探します。
相続人がいない場合は、家庭裁判所で「相続財産管理人」という、相続財産を管理・処分できる人を認定します。
この相続財産管理人には、故人に負債や不動産を処分する必要があった場合、相続財産から借金を返済したり、処分する権限があります。

こういった処分をして、さらに一定期間を経過しても相続人が判明しない場合、最終的に孤独死した人の遺産は国のものになります。

独身者が孤独死すると、葬儀や部屋の原状回復にお金や時間がかかるだけではなく、自分の財産も国に回収されることがあります。
その為、生前から財産のリスト化や、寄付をする場所や贈与したい相手がいれば、その旨も記載した遺言書を作成しておく必要があります。

また、ポットなどの電化製品や、携帯電話など、長期間の利用がないと家族や自治体などに通知される「見守りサービス」や、アプリなどの利用も孤独死対策におすすめです。

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